公開用データベース利用規程
東京大学史料編纂所公開用データベース利用規程(抄)
改訂 2007年2月8日
第2条(定義)
この規程における用語の定義は、次の各号の定めるところによる。
データベース 文字・画像等の史料の電気的情報の集合体であって、その情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成し、実用に供し得る条件を備えたものをいう。
データベースの利用 学術研究を目的とし、研究所の提供する情報検索システムを用いることをいう。
第3条(公開用データベースの種類)
この規程の適用を受ける公開用データベースの種類は、前近代日本史情報国際センター運営委員会が定める。
第4条(利用条件の遵守)
利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
データベースごとに定められた利用条件を守ること。
データベースはデータを無断で複製・配付してはならない。
データベースを史料集は著書・論文等の研究成果の発表に利用した場合、その旨を明記しなければならない。
データベースを営利を目的として使用してはならない。
その他、所長が必要に応じて指示する事項を遵守する。
第5条(利用の制限)
本所の業務に支障がある時は、データベースの利用を制限することができる。
第6条(利用の停止)
所長は、利用者がこの規程に反してデータベースを利用した場合、又は利用しようとした場合には、利用を停止することができる。